掛上税理士事務所

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 2019年度確定申告B

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
2019年分申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の

申告期限・納付期限が、2020年(令和2年)4月16日(木)まで延長となっていましたがこの期限にかかわらず更なる柔軟な対応が

認められるようになりました。

併せて、所得税の青色申告承認申請書や個人事業の開廃業等届出など、2020年(令和2年)2月27日から2020年(令和2年)4月15日までの間に提出期限・納付をすべき、個人が行うものについても2020年(令和2年)4月16日(木)まで延長されました。

所得税の申告期限・納付期限
 2020年2月17日(月)〜2020年4月16日(木)
消費税の申告期限・納付期限
 2020年1月6日(月)〜2020年4月16日(木)

 

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 2019年度確定申告B

  消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です。
  令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
  消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告書を作成するためには、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。
  また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)
  消費税確定申告書の作成に当たっては、消費税額等を税率の異なるごとに区分して計算する必要がありますので、税率の異なるごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れ等を集計する必要があります。
  消費税の申告についてはこれからますます煩雑化されることが予想されます。
  
  消費税の申告についても是非当方までお任せください。
 

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 2019年度確定申告A

 [申告所得税及び復興特別所得税]

[令和元年分]
納期等の区分    法定納期限      振替日
   確定申告  令和2年3月16日(月)  令和2年4月21日(火)
   確定申告延納  令和2年6月1日(月)  令和2年6月1日(月)

 

 [消費税及び地方消費税]

納期等の区分 法定納期限 振替日
確定申告(原則) 令和2年3月31日(火) 令和2年4月23日(木)

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 2019年度確定申告@
 
  今年も確定申告の季節になりました。
  2019年分の所得税の確定申告は、新元号「令和」となって初めての確定申告となります。
  2019年度の所得税確定申告書の申告期限は、2020年2月17日から3月16日です。
  この期間内に、申告・納付を済ませるようにしましょう。

POINT 

   当事務所で2019年度の確定申告の受付を開始しました!
   

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 消費税の軽減税率について

  令和元年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に
 消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
  消費税の軽減税率ページを設けましたのでご参考ください!  

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 相続前にしたいこと・すべきこと

  2019年のお盆休みは長期の連休になった方も多いのではないでしょうか?
  お盆休みというと遠方に住んでいる親族も集まる良い機会となるご家庭も多いかもしれません。
  相続税法の改正情報などはニュースや新聞等でそれぞれ耳にしているけれど、相続の話をしたくないというお気持ちはあるかもしれませ ん。ただ、親族が集まることがあまりない方にとっては、そんな話ができる貴重な場ともいえるのではないでしょうか。

  子や孫が帰ってくるこの機会に一度、場を設けて話してみませんか?
   

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 消費税の軽減税率について

  平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に
 消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
  事業者の方にはそれまでに準備が必要となります。 
  事業者の方及び経理ご担当者の方へは、それぞれ消費税経理処理方法をご案内する予定です。
   

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